なぜ過払いが発生するのか?
過払いのしくみを理解するポイントは「出資法」と「利息制限法」という利息に関わる法律とそこから派生する「グレーゾーン」「みなし弁済」について知る必要があります。ここでは出来る限り法律的用語は使わずに分かりやすくかりやすく説明致します。
出資法とは?
まず、「出資法」ですが正式には「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」であり、略して「出資法」と呼ばれています。
この法律は、昭和29年に制定された歴史の長い(古いとも言えます)法律です。
お金の貸し借りをする上で利息が必ずつきものですが、その上限利率を定めているのが「出資法」です。金融業者などの債権者が借主に対して、将来支払えなくなるような無謀な利率を設定しないようにしたものです。
この利率は時代とともに変化しており、驚くべきことに1954年から83年までの上限利率は109.5%とされ、借りた金額の2倍の借金を負っていたことになります。その後、出資法の上限利率は時代とともに改正され、現在では2010年6月の法改正により上限利率は20%と定められています。 金融業者などの債権者が、「出資法」に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。


利息制限法とは?
次に「利息制限法」ですが、過払い発生のしくみは、この「利息制限法」と「出資法」という矛盾する二つの法律が関係しています。利息制限法は利率の上限を定める法律で、利率を定めるという意味では「出資法」と一見似ておりますが、出資法とは違い全く別に定められている法律です。
大きく異なる点は、出資法は借入金額にかかわらず一律で上限利率が定められているのに対して、利息制限法は、借入金額によって、それぞれの異なる上限利率を定めているというのが特徴です。取引金額(借入金額)に応じて上限利率は異なります。
次に「利息制限法」ですが、過払い発生のしくみは、この「利息制限法」と「出資法」という矛盾する二つの法律が関係しています。利息制限法は利率の上限を定める法律で、利率を定めるという意味では「出資法」と一見似ておりますが、出資法とは違い全く別に定められている法律です。
大きく異なる点は、出資法は借入金額にかかわらず一律で上限利率が定められているのに対して、利息制限法は、借入金額によって、それぞれの異なる上限利率を定めているというのが特徴です。取引金額(借入金額)に応じて上限利率は異なります。
罰則がない法律とは?
罰則がない法律の例の一例です。
利息制限法は国により定められた法律でありながらも、罰則がないこといいことに守られていないことがわかりました。それでは、そもそも罰則のない法律とはいったいどういうことなのでしょうか。
実は利息制限法のように、罰則が設けられていない法律というのは他にも存在します。例えば、私たちとっていちばん身 近なものでいえば、国営放送(NHK)の受信料です。各家庭でNHKを受信できるTVを所有している場合、受信料を支払わなければいけないことをご存じかとは思います。
これは、国の法律である「放送法」により定められています。実はこの法律にも罰則はありません。しかし、罰則がないからといって法律違反をしていいとう考え方は間違いと言えるでしょう。
グレーゾーンとは?
グレーゾーンは、出資法が改正された2010年6月以降なくなりましたが、それ以前に借入されたものについてはグレーゾーン適用の可能性があります。グレーゾーンとは出資法の上限利率(29.2% 2010年6月以前)と利息制限法の上限利率(上限20%)との狭間のことを指します。このクレーゾーンと呼ばれる利率で取り交わされる契約が、後に過払い(超過利息)を生み出すことになります。
このような条件で借入して返済が困難になった場合、これまで利息制限法の上限利率を超えて利息として返済してきた部分を元本の返済に充て(過去の取引をこのように計 算する事を「引き直し計算」といいます)債務額を減らすように、弁護士があなたの代理人となって債権者と交渉します。 そして、引き直し計算の結果、元本もすべて完済(つまり、借金を全部返したという事です)となった後にも返済を続けていた場合、この余計に支払った部分のお金が過払いとなり、弁護士が債権者から取り戻します。

改正前と改正後の比較
完全施行(2010年6月18日に施行)以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります(下表参照)。つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

みなし弁済とは?
利息制限法の上限利率を超えた利息を支払うことを約束した場合、その利率が出資法で定められた利率(グレーゾーン)を超えなければ違法ではなく、貸金業者が貸金業法で定められた一定の要件を満たし、返済する者が任意で(強制されずに)支払えば、利息制限法の上限利率を超えた利息も貸金業者は受け取ることができる(これを「みなし弁済」といいます)というのが改正前の利息制限法です。
あなたが業者からお金を借りたときに、利息制限法の上限利率をこえた利息の支払を約束し、その約束に従ってこれまで返済を続けてきたとすれば、それは、業者としてはみなし弁済が成立するとの前提で取引を行ってきたということです。
しかし、最高裁判所の判決では、みなし弁済は認められませんでした。 みなし弁済が認められない(=無効)となり、貸金業者に対してみなし弁済の引きなおし計算した結果、過払いが生じていれば過払い返還請求できます。
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