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過払い請求とブラックリスト(信用情報)について

金融庁の方針により、債務が残っている状態から、過払い請求しても信用情報に登録されないことになっています。
従前は、債務が残っている状態で、弁護士に過払い請求を依頼し、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、債務がゼロになり、過払いが発生していたとしても、「契約見直し」、「遅延」等の情報が、信用情報に登録されているのが実態と言われていました。
そのため、残っている債務を完済し、解約手続きをとって期間を空けてから過払い請求をする方法が、信用情報に登録されずに、過払い請求する唯一の方法と考えられていました。

しかし、金融庁は平成22年1月14日、貸金業者が貸し出しの判断基準として使用している信用情報から、借り手が「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにしました。 貸金業界からは「過払い利息返還請求の履歴がある人は返済できないリスクが高い。削除すると正確な与信判断ができない」と反発していました が、金融庁は「信用情報とは支払い能力に関する情報であり、返還請求の有無は信用情報にはあたらない」として、日本信用情報機構に履歴の登録、提供の停止 をさせることを決めました。

この影響で、履歴の削除で過払い利息返還請求が急増する可能性があるため、貸金業者からは「経営が圧迫される」との声が上がっていましたが、武富士を筆頭に相当数の消費者金融会社が倒産しました。


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